条文くん法令検索 AIに質問する

温泉法施行規則 第十二条 (登録の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(登録の申請)

第十二条

第十九条第二項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
  3. 分析施設(法第十九条第一項に規定する分析施設をいう。以下同じ。)の見取図
  4. 温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有することを証する書類
  5. 申請者が法第十九条第四項各号に該当しない者であることを誓約する書面

2第十九条第二項第四号の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 温泉成分分析の業務の責任者(次号及び第三号において「分析責任者」という。)の氏名
  2. 温泉成分分析の業務に関し分析責任者が有する資格
  3. 分析責任者の温泉成分分析に関する経験及び研究成果の概要
  4. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「温泉法施行規則第十二条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(温泉の成分等の掲示の届出) 温泉法施行規則 目次 第十三条(登録分析機関登録簿の様式) →