条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
温泉法施行規則
› 第十三条
温泉法施行規則 第十三条 (登録分析機関登録簿の様式)
昭和二十三年厚生省令第三十五号
府省令
(登録分析機関登録簿の様式)
第十三条
法
第十九条第三項
の登録分析機関登録簿の様式は、
様式第一
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「温泉法施行規則第十三条(登録分析機関登録簿の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第19条
様式第一
(e-Gov)
← 第十二条(登録の申請)
温泉法施行規則 目次
第十四条(登録の基準) →