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温泉法施行規則 第六条の五 (温泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(温泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請)

第六条の五

法第十四条の四第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名及び住所
  3. 法第十四条の二第一項の許可を受けた日
  4. 温泉の採取の場所
  5. 相続開始の日

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 戸籍謄本
  2. 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
  3. 申請者が法第十四条の二第二項第二号又は第三号に該当しない者であることを誓約する書面

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