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温泉法施行規則 第六条の二 (温泉の採取の許可の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号府省令
(温泉の採取の許可の申請)

第六条の二

法第十四条の二第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 温泉の採取を行おうとする場所
  3. 温泉の採取の開始の予定日

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 設備の配置図及び主要な設備の構造図
  2. 温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が次条第一項各号又は第三項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
  3. 設備の設置の状況を現した写真
  4. 次に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果
    1. 次条第一項第一号に規定する測定の結果
    2. 次条第一項第二号ハに規定するガス排出口が同項第三号イ又はロに掲げる場所にある場合にあつては、同号に規定する測定の結果
    3. 温泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定の結果(次条第一項第二号に規定する可燃性天然ガス発生設備の構造上等の理由によりメタンの量を測定することが困難な場合を除く。)
  5. 次条第一項第十号に規定する採取時災害防止規程
  6. 前各号に掲げるもののほか、申請が法第十四条の二第二項第一号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
  7. 申請者が法第十四条の二第二項第二号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面

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