条文くん法令検索 AIに質問する

温泉法 第二十九条 (地域の指定)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(地域の指定)

第二十九条

環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「温泉法第二十九条(地域の指定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(報告徴収及び立入検査) 温泉法 目次 第三十条(改善の指示) →