第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第十四条の六第二項又は第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第二十四条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗