条文くん法令検索 AIに質問する

温泉法 第四十三条

昭和二十三年法律第百二十五号法律

第四十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十四条の六第二項又は第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十四条の規定に違反した者

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「温泉法第四十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条 温泉法 目次 第百五十九条(国等の事務) →