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温泉法 第二十一条 (廃止の届出)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(廃止の届出)

第二十一条

登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。

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