(登録の抹消) 第二十二条 都道府県知事は、前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十五条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗