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温泉法 第二十二条 (登録の抹消)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(登録の抹消)

第二十二条

都道府県知事は、前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十五条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。

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