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温泉法 第三十五条 (立入検査)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(立入検査)

第三十五条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しくは温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

2第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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