条文くん法令検索 AIに質問する

温泉法 第二十六条 (環境省令への委任)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(環境省令への委任)

第二十六条

第十九条から前条までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「温泉法第二十六条(環境省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(登録の取消し) 温泉法 目次 第二十七条(温泉成分分析の求めに応ずる義務) →