(環境省令への委任) 第二十六条 第十九条から前条までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗