(温泉成分分析を受けるべき期間)
第一条
温泉法(以下「法」という。)第十八条第三項の政令で定める期間は、前回の温泉成分分析を受けた日から十年以内とする。
温泉法(以下「法」という。)第十八条第三項の政令で定める期間は、前回の温泉成分分析を受けた日から十年以内とする。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、温泉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十月二十日)から施行する。