(木材関連事業者による合法性の確認等)
第六条
木材関連事業者は、その事業として次の各号に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認(以下「合法性の確認」という。)をしなければならない。
- 一素材生産販売事業者からの素材(既に合法性の確認がされた素材であることが第八条又は第十三条第一項第五号の規定により伝達された情報により明らかであるものを除く。第九条において同じ。)の譲受け又は譲渡しの受託
- 二外国において本邦に輸出される木材等の譲渡しをする事業を営む者からの木材等の譲受け又は譲渡しの受託
- 三自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の加工
2前項の「原材料情報」とは、同項各号に規定する木材等の原材料である樹木についての次に掲げる情報をいう。
- 一当該樹木の樹種及び当該樹木が伐採された地域
- 二