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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第十条 (指導及び助言)

平成二十八年法律第四十八号法律
(指導及び助言)

第十条

主務大臣は、木材関連事業者に対し、第六条第一項の規定による原材料情報の収集若しくは整理、第七条第一項の規定による記録の作成及び保存又は第八条の規定による情報の伝達(第十三条第一項において「原材料情報の収集等」という。)の実施に関し必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をすることができる。

2主務大臣は、素材生産販売事業者に対し、前条の規定による情報の提供の実施に関し必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をすることができる。

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