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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第十三条 (木材関連事業者の判断の基準となるべき事項)

平成二十八年法律第四十八号法律
(木材関連事業者の判断の基準となるべき事項)

第十三条

主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため、主務省令で、木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置(原材料情報の収集等、合法性の確認並びに第七条第二項の規定による記録の作成及び保存(第四十条第一項において「合法性の確認等」という。)を除く。以下同じ。)に関し、木材関連事業者の判断の基準となるべき次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 合法伐採木材等の利用を確保するための体制の整備に関する事項
  2. 取り扱う木材等のうちの合法性確認木材等の数量を増加させるための措置に関する事項
  3. 前号に掲げるもののほか、合法伐採木材等の利用を確保し、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置に関する事項
  4. 木材等の譲受けをする場合において当該譲受けの相手方から伝達された第八条に規定する情報の保存に関する事項
  5. 木材等の譲渡しをする場合(第八条の規定により同条に規定する情報を伝達する場合を除く。)における当該譲渡しの相手方への当該情報の伝達に関する事項
  6. その他合法伐採木材等の利用を確保するために必要な事項として主務省令で定める事項

2前項の木材関連事業者の判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、国内外の木材等の生産及び流通の状況、我が国及び外国の森林の持続可能な利用に関する法令、貿易等に関する法令その他木材等の適正な流通の確保に関する法令の執行の状況、木材関連事業者の営む事業の種類その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

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