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木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (合法伐採木材等の利用を確保し、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置に関する事項)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(合法伐採木材等の利用を確保し、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置に関する事項)

第四条

木材関連事業者は、法第十三条第一項第三号の合法伐採木材等の利用を確保し、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置として次に掲げるものを講ずることとする。

  1. 合法性確認木材等でない木材等を利用した場合には、当該利用の時以後に前条第一号に規定する選定を行うに当たっては、違法伐採に係る木材等でない蓋然性が高い木材等を優先的に利用できるよう必要な措置を検討すること。
  2. 譲受け等の相手方から違法伐採に係る木材等に該当する木材等の譲受け等をしたと認められるときは、当該譲受け等の相手方の見直しその他の必要な措置を講ずること。

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