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木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (情報の保存等に関する事項)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(情報の保存等に関する事項)

第五条

木材関連事業者(第二種木材関連事業を行うものに限る。)は、法第十三条第一項第四号の木材等の譲受けをする場合において当該譲受けの相手方から伝達された法第八条に規定する情報の保存について、同条又は次条第一項の規定により伝達された当該木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から五年間(当該記録を作成した日から同項に規定する譲渡しをするまでの期間が五年を超える場合にあっては、当該譲渡しをするまでの期間)保存することにより行うものとする。

2前項の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六条第二項第二号において同じ。)をもって作成すること。
  2. 事務所、工場、事業場又は倉庫(以下この号において「事務所等」という。)ごとに作成すること。ただし、主たる事務所その他の事務所等において一括して木材等の譲受けを行っていることに伴い当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、譲受けをした事務所等において当該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、当該記録は、一括して作成することができる。

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