(木材関連事業者による情報の伝達)
第八条
第六条第一項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者は、当該原材料情報の収集又は整理をした木材等について他の木材関連事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、前条第一項に規定する記録に関する情報として主務省令で定める情報及び当該木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報を、当該他の木材関連事業者に伝達しなければならない。
第六条第一項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者は、当該原材料情報の収集又は整理をした木材等について他の木材関連事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、前条第一項に規定する記録に関する情報として主務省令で定める情報及び当該木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報を、当該他の木材関連事業者に伝達しなければならない。