(原材料情報に関する記録の保存期間) 第四条 法第七条第一項の主務省令で定める期間は、五年(同項に規定する記録を作成した日から法第八条に規定する譲渡しをするまでの期間が五年を超える場合にあっては、当該譲渡しをするまでの期間)とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗