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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 第六条 (合法性の確認に関する記録の保存期間)

令和六年農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(合法性の確認に関する記録の保存期間)

第六条

第七条第二項の主務省令で定める期間は、第四条に規定する保存期間の満了する日までとする。

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