条文くん法令検索 AIに質問する

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 第七条 (木材関連事業者による情報の伝達方法)

令和六年農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(木材関連事業者による情報の伝達方法)

第七条

第八条の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 第六条第一項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者の使用に係る電子計算機と法第八条に規定する他の木材関連事業者(以下単に「他の木材関連事業者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて伝達すべき事項を送信し、当該他の木材関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
    2. 第六条第一項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて他の木材関連事業者の閲覧に供し、当該他の木材関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに伝達すべき事項を記録したものを交付する方法
  3. 木材等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものに伝達すべき事項を表示する方法

2前項第一号及び第二号に掲げる方法は、他の木材関連事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令第七条(木材関連事業者による情報の伝達方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(合法性の確認に関する記録の保存期間) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 目次 第八条(木材関連事業者による伝達事項) →