(木材関連事業者による情報の伝達方法)
第七条
法第八条の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ
- ロ法第六条第一項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて他の木材関連事業者の閲覧に供し、当該他の木材関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
- 二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに伝達すべき事項を記録したものを交付する方法
- 三木材等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものに伝達すべき事項を表示する方法
2前項第一号及び第二号に掲げる方法は、他の木材関連事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。