(木材関連事業者による伝達事項) 第八条 法第八条に規定する法第七条第一項に規定する記録に関する情報として主務省令で定める情報は、同項の規定により作成した記録のうち合法性の確認に用いた情報とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗