(法第十二条の主務省令で定める基準) 第九条 法第十二条の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる木材等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一法第六条第一項第一号及び第三号に規定する木材等年間の譲受け等をする木材等の総量が三万立方メートル二法第六条第一項第二号に規定する木材等次に掲げる木材等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準イ法第二条第一項に規定する木材年間の譲受け等をする総量が三万立方メートルロイの木材以外の木材等年間の譲受け等をする総量が一万五千トン e-Gov法令検索で第九条を開く ↗