(定期の報告)
第十条
法第十二条の規定による報告は、書面又は電磁的記録により、毎年六月末日までに、当該日が属する年度の前年度における法第六条第一項各号に掲げる行為ごとの木材等についてしなければならない。
2前項の報告は、次の各号に掲げる木材等の区分に応じ、当該各号に定める主務大臣に提出しなければならない。
法第十二条の規定による報告は、書面又は電磁的記録により、毎年六月末日までに、当該日が属する年度の前年度における法第六条第一項各号に掲げる行為ごとの木材等についてしなければならない。
2前項の報告は、次の各号に掲げる木材等の区分に応じ、当該各号に定める主務大臣に提出しなければならない。