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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十八年法律第四十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「木材等」とは、木材(素材を含み、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。以下この条において同じ。)及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。)をいう。

2この法律において「合法伐採木材等」とは、我が国又は原産国の法令(我が国の法令にあっては、条例を含む。)に適合して伐採された樹木を材料とする木材及び当該木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。)をいう。

3この法律において「素材生産販売事業者」とは、自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売又は販売の委託をする事業を行う者をいう。

4この法律において「木材関連事業者」とは、次に掲げる事業を行う者をいう。

  1. 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売(自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売を除く。)をする事業
  2. 素材生産販売事業者から委託を受けて素材の販売をする事業
  3. 木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業
  4. 前三号に掲げるもののほか、木材等を利用する事業であって主務省令で定めるもの

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第八条の規定によりされている登録についてのこの法律による改正後の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「新法」という。)第二十一条第一項の規定の適用については、この法律の施行の日からその登録が新法第十九条第一項の更新を受けるまでの間は、新法第二十一条第一項第一号中「第十八条第一項第一号、第二号又は第四号」とあるのは、「第十八条第一項第二号若しくは第四号又は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第二十二号)による改正前の第十一条第一項第一号」とする。

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