(家具、紙等の物品)
第二条
法第二条第一項及び第二項の主務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。
- 一椅子、机、棚、収納用じゅう器、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード及びベッドフレームのうち、主たる部材に木材を使用したもの
- 二木材パルプ
- 三コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、塗工されていない印刷用紙、塗工されている印刷用紙、ティッシュペーパー及びトイレットペーパーのうち、木材パルプを使用したもの
- 四フローリングのうち、基材に木材を使用したもの
- 五木質系セメント板
- 六サイディングボードのうち、木材を使用したもの
- 七戸(主たる部材に木材を使用したものに限る。)及びその枠(基材に木材を使用したものに限る。)
- 八前各号に掲げる物品の製造又は加工の中間工程で造られたものであって、以後の製造又は加工の工程を経ることによって当該物品となるもののうち、木材又は木材パルプを使用したもの