条文くん法令検索 AIに質問する

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第三条 (基本方針)

平成二十八年法律第四十八号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を総合的かつ計画的に推進するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針(以下この条及び第十三条第二項において単に「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向
  2. 第七条第二項に規定する合法性確認木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項
  3. 前号に掲げるもののほか、合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項
  4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
  5. その他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する重要事項

3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(調整規定)

この法律の施行の日が刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行の日前である場合には、同法第二百七十五条第三十四号中「第三十六条」とあるのは、「第四十四条」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三条(基本方針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 目次 第四条(国の責務) →