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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第四条 (国の責務)

平成二十八年法律第四十八号法律
(国の責務)

第四条

国は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に資するため、国内外の木材等の生産及び流通の状況並びに我が国及び外国の森林の持続可能な利用に関する法令、貿易等に関する法令その他木材等の適正な流通の確保に関する法令に関する情報の収集及び提供、木材関連事業者による取組のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるとともに、第十五条の木材関連事業者の登録が促進されるよう、当該登録に係る制度の周知その他の必要な措置を講ずるものとする。

3国は、教育活動、広報活動等を通じて、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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