(木材関連事業者の登録)
第十五条
木材関連事業者であってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずるものは、主務省令で定めるところにより、第二十三条から第二十五条までの規定により主務大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。
木材関連事業者であってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずるものは、主務省令で定めるところにより、第二十三条から第二十五条までの規定により主務大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。