(登録実施機関の登録) 第二十三条 第十五条の主務大臣の登録(以下「登録実施機関の登録」という。)は、同条の木材関連事業者の登録の実施に関する事務(以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗