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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第二十三条 (登録実施機関の登録)

平成二十八年法律第四十八号法律
(登録実施機関の登録)

第二十三条

第十五条の主務大臣の登録(以下「登録実施機関の登録」という。)は、同条の木材関連事業者の登録の実施に関する事務(以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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