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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第二十五条 (登録実施機関の登録の要件等)

平成二十八年法律第四十八号法律
(登録実施機関の登録の要件等)

第二十五条

主務大臣は、第二十三条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(前条各号のいずれかに該当する者を除く。以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

  1. 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品、手続及びサービスの認証を行う機関に関する基準に適合する者その他の登録実施事務を適正に実施することができると認められる者であること。
  2. 登録申請者が、木材関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあっては、木材関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 登録申請者の役員に占める木材関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該木材関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、木材関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該木材関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

2登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録実施機関の登録の年月日及び登録番号
  2. 登録実施機関の登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 登録実施機関の登録を受けた者が登録実施事務を行う事務所の所在地

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