条文くん法令検索 AIに質問する

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第十三条 (登録実施機関の登録事項等の変更)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(登録実施機関の登録事項等の変更)

第十三条

登録実施機関は、法第二十五条第二項第二号又は前条第一項第四号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2登録実施機関は、法第二十八条又は前項の規定による届出をしようとするときは、同条又は同項の変更があった事項を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。

3主務大臣は、法第二十八条又は第一項の規定による届出(法第二十五条第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該変更があった事項を登録実施機関登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。

4主務大臣は、前項の変更の登録をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則第十三条(登録実施機関の登録事項等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(登録実施機関の登録の申請) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 目次 第十四条(登録の更新) →