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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第十二条 (登録実施機関の登録の申請)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(登録実施機関の登録の申請)

第十二条

法第二十三条の登録実施機関の登録(法第二十六条第一項の登録の更新を含む。第二十一条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録実施事務を行おうとする事務所の所在地
  3. 登録実施事務を開始しようとする年月日
  4. 登録実施事務の対象

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、当該書類に記載された事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表している場合であって、当該事項を確認するために必要な事項を記載した書類を同項の申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した書類の添付を省略することができる。

  1. 個人にあっては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し
    2. 財産に関する調書
  2. 法人にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為
    2. 登記事項証明書
    3. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
    4. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 申請者が法第二十四条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
  4. 申請者が法第二十五条第一項各号のいずれにも適合することを証する書類

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