(登録実施機関の登録の更新) 第二十六条 登録実施機関の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2前三条の規定は、登録実施機関の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗