(登録実施の義務)
第二十七条
登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。
2登録実施機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。
登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。
2登録実施機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。