(登録実施事務の方法に関する基準)
第十五条
法第二十七条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二登録をしようとするときは、あらかじめ、申請者と次に掲げる事項を取り決めること。
- イ申請者は、登録を受けたときは、少なくとも毎年一回、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の実施状況について登録実施機関に報告を行うこと。
- ロ申請者は、登録を受けたときは、当該登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講じていること及び第十条の規定を遵守していることについて登録実施機関が確認の必要があると認める場合に行う質問その他の方法による調査に協力すること。
- イ
- 三前号イの報告又は同号ロの調査の結果、登録木材関連事業者が法第十八条第一項第一号又は第二十一条第一項第二号に該当すると認められるときは、当該登録木材関連事業者に対し、登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講じ、又は第十条の規定を遵守すべきことを請求すること。
- 四登録実施事務に関して知り得た秘密を保持すること。