(名称の使用)
第十条
法第二十条第一項の規定により登録木材関連事業者が用いることができる名称は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
- 一第一種木材関連事業を行う者第一種登録木材関連事業者
- 二第二種木材関連事業を行う者第二種登録木材関連事業者
2前項第二号に定める名称を用いる登録木材関連事業者は、当該登録に係る事業の範囲について誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
法第二十条第一項の規定により登録木材関連事業者が用いることができる名称は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
2前項第二号に定める名称を用いる登録木材関連事業者は、当該登録に係る事業の範囲について誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。