(登録の抹消に係る公示事項等)
第十一条
登録実施機関は、法第二十二条の規定により登録を抹消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
- 一登録が抹消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二第六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
- 三登録を抹消した年月日
- 四登録が抹消された者の登録番号
2登録実施機関は、登録を抹消したときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を、当該抹消の日後一年を経過する日までの間、事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により公示しなければならない。