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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第二十二条 (登録の抹消)

平成二十八年法律第四十八号法律
(登録の抹消)

第二十二条

登録実施機関は、前条第一項の規定による登録の取消しをしたとき又は登録の抹消の申請があったときは、当該登録木材関連事業者の登録を抹消するとともに、その旨を公示しなければならない。

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