(登録の取消し)
第二十一条
登録実施機関は、登録木材関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録木材関連事業者について登録を取り消すことができる。
- 一第十八条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二前条第二項の規定に違反して登録木材関連事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いたとき。
- 三不正の手段により第十五条の木材関連事業者の登録又はその更新を受けたとき。
2第十八条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
登録実施機関は、登録木材関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録木材関連事業者について登録を取り消すことができる。
2第十八条第二項の規定は、前項の場合に準用する。