(弁明の機会の付与) 第十六条 登録実施機関は、法第二十一条第一項の規定による登録木材関連事業者の登録の取消しをしようとするときは、その一週間前までに、当該登録木材関連事業者にその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗