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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 第十七条 (登録実施事務規程)

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(登録実施事務規程)

第十七条

法第二十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録実施事務の対象に関する事項
  2. 登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項
  3. 登録実施事務を行う事務所に関する事項
  4. 登録実施事務に関する料金の収納に関する事項
  5. 登録実施事務の実施方法に関する事項
  6. 登録実施事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  7. 登録実施事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
  8. 登録実施事務に関する公正の確保に関する事項
  9. 登録実施事務を行う組織に関する事項
  10. 登録実施事務を行う者の職務に関する事項
  11. 十一
    その他登録実施事務に関し必要な事項

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