(登録実施事務規程)
第十七条
法第二十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録実施事務の対象に関する事項
- 二登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項
- 三登録実施事務を行う事務所に関する事項
- 四登録実施事務に関する料金の収納に関する事項
- 五登録実施事務の実施方法に関する事項
- 六登録実施事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 七登録実施事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
- 八登録実施事務に関する公正の確保に関する事項
- 九登録実施事務を行う組織に関する事項
- 十登録実施事務を行う者の職務に関する事項
- 十一その他登録実施事務に関し必要な事項