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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第二十九条 (登録実施事務規程)

平成二十八年法律第四十八号法律
(登録実施事務規程)

第二十九条

登録実施機関は、登録実施事務に関する規程(次項において「登録実施事務規程」という。)を定め、登録実施事務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2登録実施事務規程には、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

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