(登録実施事務の休廃止) 第三十条 登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗