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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第三十条 (登録実施事務の休廃止)

平成二十八年法律第四十八号法律
(登録実施事務の休廃止)

第三十条

登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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