(公示) 第三十六条 主務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録実施機関の登録をしたとき。二第二十八条又は第三十条の規定による届出があったとき。三第三十四条の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗