(登録実施機関の登録の取消し等) 第三十四条 主務大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第二十四条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。二第二十八条から第三十条まで、第三十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第三十一条第二項の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により登録実施機関の登録又はその更新を受けたとき。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗