条文くん法令検索 AIに質問する

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第三十四条 (登録実施機関の登録の取消し等)

平成二十八年法律第四十八号法律
(登録実施機関の登録の取消し等)

第三十四条

主務大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十四条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 第二十八条から第三十条まで、第三十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第三十一条第二項の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により登録実施機関の登録又はその更新を受けたとき。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三十四条(登録実施機関の登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(改善命令) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 目次 第三十五条(帳簿の記載等) →