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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律
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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第四十四条
平成二十八年法律第四十八号
法律
第四十四条
第三十四条
の規定による登録実施事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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