(改善命令) 第三十三条 主務大臣は、登録実施機関が第二十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、登録実施事務を行うべきこと又は木材関連事業者の登録の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗