(適合命令) 第三十二条 主務大臣は、登録実施機関が第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗