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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第三十二条 (適合命令)

平成二十八年法律第四十八号法律
(適合命令)

第三十二条

主務大臣は、登録実施機関が第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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