条文くん法令検索 AIに質問する

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第三十七条 (聴聞の方法の特例)

平成二十八年法律第四十八号法律
(聴聞の方法の特例)

第三十七条

第三十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三十七条(聴聞の方法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(公示) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 目次 第三十八条(適切な連携) →