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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第三十八条 (適切な連携)

平成二十八年法律第四十八号法律
(適切な連携)

第三十八条

国は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に当たっては、合法性確認木材等への需要の転換に寄与する活動を行う事業者、民間の団体等との適切な連携を図るものとする。

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