(適切な連携) 第三十八条 国は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に当たっては、合法性確認木材等への需要の転換に寄与する活動を行う事業者、民間の団体等との適切な連携を図るものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗